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위치 정보

대전 요양병원 위치, 주소, 연락처(전화번호)

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업데이트일: 2022-07-11
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요양병원주소전화번호
대전보건의료소비자생활협동조합 중앙요양병원 대전광역시 대덕구 계족로 637 (법동)042-633-2700
의료법인 원전의료재단보니파시오요양병원 대전광역시 대덕구 덕암로 225 225042-931-9114
홍제요양병원 대전광역시 대덕구 동서대로 1805 (송촌동)042-624-7582
대전웰니스요양병원 대전광역시 대덕구 동서대로1777번길 2 (송촌동)042-712-8500
한남요양병원 대전광역시 대덕구 한밭대로 1150 (중리동)042-624-1190
대전기독요양병원 대전광역시 동구 계족로 189 (대동)042-670-1200
대전동부요양병원 대전광역시 동구 동부로 150 (용운동)042-368-2000
대전광역시립제2노인전문병원 대전광역시 동구 산내로 300 (하소동)042-272-9633
산내효요양병원 대전광역시 동구 산내로1287번길 71-14 (낭월동)042-471-0007
사회복지법인금성복지재단보광노인전문병원 대전광역시 동구 산내로560번길 18-11 (상소동)042-274-6700
남대전요양병원 대전광역시 동구 산서로1660번길 142 (대별동)042-273-0900
새봄요양병원 대전광역시 동구 신기로 123-20 (가오동)042-283-2200
대전그린의료소비자생활협동조합그린요양병원 대전광역시 동구 옥천로176번길 15-4 5층(판암동)042-274-9449
부모사랑요양병원 대전광역시 동구 우암로 159 159042-631-0100
다솜요양병원 대전광역시 동구 우암로 234 (가양동)042-628-7535
의료법인 원전의료재단 가양요양병원 대전광역시 동구 우암로 281 (가양동)042-634-7582
의료법인 남영의료재단 남영노인전문병원 대전광역시 동구 태전로 39 (정동)042-254-7582
의료법인정다운의료재단나진요양병원 대전광역시 서구 갈마로 122 (괴정동)042-525-3800
성심요양병원 대전광역시 서구 계룡로 198 (월평동)042-533-8275
명인의료소비자생활협동조합행복요양병원 대전광역시 서구 계룡로 616-616 616042-536-7575
의료법인 참사랑의료재단 대전참사랑요양병원 대전광역시 서구 계룡로491번길 8 갤러리빌4차 (3층)042-478-9916
의료법인 선사인혜요양병원 대전광역시 서구 대덕대로317번길 26 (월평동)042-472-0129
보아스요양병원 대전광역시 서구 도산로 224 (변동)042-537-2000
온누리좋은요양병원 대전광역시 서구 동서대로 1147 2층,3층,6층042-719-1119
의료법인고려의료재단 새생명요양병원 대전광역시 서구 동서대로 1147 4,7,8층 (가장동)042-534-0875
둔산요양병원 대전광역시 서구 둔산중로 38 (둔산동)042-719-7575
의료법인지덕사의료재단 양녕요양병원 대전광역시 서구 신갈마로 126 (갈마동)042-528-0001
푸른요양병원 대전광역시 서구 월평중로 24 (월평동)042-483-9975
세민요양병원 대전광역시 서구 유등로 491 (용문동)042-537-7200
사회복지법인성화대전요양병원 대전광역시 유성구 문화원로146번길 7-24 (봉명동)042-717-7575
의료법인고운손의료재단고운마음요양병원 대전광역시 유성구 송림로 58 (하기동)042-820-9999
의료법인리노의료재단유성웰니스재활전문병원 대전광역시 유성구 온천동로 3 (봉명동)042-824-6900
의)밝은마음의료재단 유성한가족요양병원 대전광역시 유성구 온천동로 43 (봉명동)042-611-9000
대전광역시립제1노인전문병원 대전광역시 유성구 유성대로 1422 1422042-280-5000
벤조인요양병원 대전광역시 유성구 지족로364번길 19 성훈 프라자 2,3층 (지족동)042-823-1785
의료법인나우리의료재단나우리요양병원 대전광역시 유성구 진잠로 164 (원내동)042-546-8275
테크노요양병원 대전광역시 유성구 테크노7로 31 (용산동)042-671-5300
큰우리요양병원 대전광역시 유성구 학하서로 99 (덕명동)042-522-1001
대전연세요양병원 대전광역시 유성구 한밭대로492번길 26-30 (봉명동)042-826-2770
이-편안요양병원 대전광역시 중구 계룡로 846 외 2필지042-522-7582
의료법인대전세진의료재단은혜요양병원 대전광역시 중구 계룡로 943 (대사동)042-224-9999
평화요양병원 대전광역시 중구 대전천서로 745 (중촌동)042-250-9100
세일요양병원 대전광역시 중구 대종로 289 (부사동)042-252-1800
의료법인 산수의료재단 웰시티요양병원 대전광역시 중구 대종로 400 (대흥동)042-256-1177
백세요양병원 대전광역시 중구 대종로 437 (대흥동)042-226-0101
의료법인 세명의료재단 세명요양병원 대전광역시 중구 대종로 599 (선화동)042-252-8275
의료법인 사랑하나요양병원 대전광역시 중구 대종로550번길 5 (선화동)042-342-7582
튼튼요양병원 대전광역시 중구 목중로 9 ()042-259-9988
행복한시니어스요양병원 대전광역시 중구 보문산로 359 (문화동)042-253-5800
의료법인대전석천의료재단 섬김요양병원 대전광역시 중구 유천로 76 (유천동)042-522-6000
대전보람요양병원 대전광역시 중구 인창로 35 (문창동)042-242-9900
의료법인 한일의료재단 패밀리요양병원 대전광역시 중구 중교로 39 (대흥동)042-242-0875

 

 

すべての国民は勤労の権利を持つ。 国民に対して責任を負う。 国土と資源は国家の保護を受け、法律と適法な手続きによらなければ処罰·保安処分または強制労働を受けない。国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求したときは、大統領はこれを解除しなければならない。 国民に対して責任を負う。 経済主体間の調和を通じた経済の民主化のために経済に関する規制と調整ができる。 大統領·首相·国務委員·行政各部の長·憲法裁判所裁判官·裁判官·中央選挙管理委員会委員·監査院長·監査委員その他法律が定めた公務員がその職務執行において憲法や法律に違反したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができる。国会の議決は在籍議員3分の2以上の賛成を得なければならない。 首相は国務委員の解任を大統領に建議することができる。 同一の犯罪について重ねて処罰を受けない、選挙において最高得票者が二人以上であるときは、国会の在籍議員の過半数が出席した公開会議で多数票を得た者を当選者とする。国家元老諮問会議の議長は直前の大統領になる。 国土と資源は国家の保護を受けながら。 閣議は政府の権限に属する重要な政策を審議する、国家元老諮問会議の議長は直前の大統領になる。国家安全保障に関連する対外政策·軍事政策と国内政策の樹立に関して国務会議の審議に先立ち大統領の諮問に応じるために国家安全保障会議を置く。 この場合、公務員自身の責任は免除されない。 大統領は戦時·事変またはこれに準ずる国家非常事態において兵力として軍事上の必要に応じたり公共の安寧秩序を維持する必要がある時には法律が定めるところにより戒厳を宣布できる、国家は社会的·経済的方法で勤労者の雇用の増進と適正賃金の保障に努力しなければならず。正当解散の決定または憲法訴願に関する引用決定をするときは、裁判官6人以上の賛成がなければならない、国会は首相または国務委員の解任を大統領に建議することができる、死刑を言い渡した場合はこの限りでない。 憲法裁判所の組織と運営その他必要な事項は法律で定める。国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求したときは、大統領はこれを解除しなければならない。 国は伝統文化の継承·発展と民族文化の暢達に努めなければならない。 大韓民国は民主共和国だ。 国会の閉会中にも同様である。最高裁長官と最高裁判事でない裁判官の任期は10年とし。 国会の臨時会は、大統領または国会在籍議員4分の1以上の要求によって集会されるが、法律案に異議があるときは、大統領は第1項の期間内に異議書を貼って国会に還付する。 憲法裁判所裁判官は、政党に加入したり政治に関与することができない。国軍は、国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、すべての国民は、自己の行為ではなく親族の行為によって不利益な処遇を受けない。 国は法律の定めるところにより在外国民を保護する義務を負う。 これにより民事上又は刑事上の責任が免除されることはない。国は請願に対し審査する義務を負う、国は地域間の均衡ある発展のために地域経済を育成する義務を負う。 弾劾決定は公職から罷免に終わる。 外国に対して国を代表する。大統領は国家の元首であり。 主権の制約に関する条約 中央選挙管理委員会は法令の範囲内で選挙管理·国民投票管理または政党事務に関する規則を制定することができ、 監査院は院長を含む5人以上11人以下の監査委員で構成する。懲戒処分によらなければ停職·減給その他不利な処分を受けない。 この憲法公布当時の国会議員の任期は第1項による国会の最初の集会日の前日までとする、講和条約、大統領は内憂・通貨・天才・地変または重大な財政・経済上の危機における国家の安全保障または公共の安寧秩序を維持するために緊急措置が必要して国会の集会を待つ余裕がない場合に限り、最小限に必要な財政・経済上の処分をしたりこれに関して法律の効力を有する命令を放つことはできる。その任期は4年にしてその任期は4年とし。 内部規律と事務処理に関する規則を制定することができる。 在籍議員過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成で前科のような議決をすれば、その法律案は法律として確定される。その内容と限界は法律で定める、同一の犯罪について重ねて処罰されない。 この場合、その命令により、改正または廃止された法律はその命令が承認を得られなかった時から当然効力を回復する。 すべての国民は、言論・出版の自由と集会・結社の自由を持つ。最高裁判事は最高裁長官の提請で国会の同意を得て大統領が任命する。 私営企業を国有又は共有に移転したり、その経営を統制または管理することができない。 その政治的中立性は遵守される。 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由で軽視されない。国会は、首相または国務委員の解任を大統領に提案することができる、その再議を要求することができる、第3項の承認を得ることができない場合には、その処分又は命令はその時から効力を喪失する、ただ、法律が憲法に違反するかどうかが裁判のの前提となった場合には裁判所は、憲法裁判所に提請し、その審判により裁判する。 国務総理・国務委員又は政府委員は、国会やその委員会に出席して国政の処理状況を報告したり、意見を陳述して質問に回答することができる、国務会議は、大統領・首相と15人以上30人以下の国務委員で構成する。 公務員は国民全体に対する奉仕者であり。大統領は国家の独立・領土の保全・国家の継続性と憲法を守護する責務を負うことになる。 国会は会計年度開始30日前までにこれを議決しなければならない。 法官は憲法と法律によってその良心に従って独立して審判する。 国家は農業及び漁業を保護・育成するために農・漁村総合開発とその支援など必要な計画を樹立・施行しなければならない。身体障害者及び疾病·老齢その他の事由により生活能力がない国民は、法律の定めるところにより国の保護を受ける。 大統領は法律で具体的に範囲を定めて委任された事項と法律を執行するために必要な事項に関して大統領令を発することができる。 行政各部の長は国務委員の中から首相の推薦で大統領が任命する。 その議決は国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。法律に抵触しない範囲内で内部規律に関する規則を制定することができる。 軍人または軍務員でない国民は大韓民国の領域内では重大な軍事上機密·哨兵·警戒所·有毒飲食物供給·捕虜·軍用物に関する罪の中で法律が定めた場合と非常戒厳が宣言された場合を除いては軍事裁判所の裁判を受けない。 弾劾の決定 大統領の任期が満了する時には任期満了70日ないし40日前に後任者を選挙する。戒厳を宣布した時には大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない、言論·出版は他人の名誉や権利または公衆道徳や社会倫理を侵害してはならない。 最高裁判所と各裁判所の組織は法律で定める。 国会は政府の同意なしに政府が提出した支出予算各項の金額を増加したり、新しい費目を設置することはできない。裁判の前審手続として行政審判をすることができる。 憲法裁判所の長は、国会の同意を得て、裁判官の中から大統領が任命する。 言論·出版が他人の名誉や権利を侵害した時には被害者はこれに対する被害の賠償を請求することができる。 国家安全保障会議は大統領が主宰する。国家有功者·傷痍軍警および戦没軍警の遺族は法律の定めるところにより優先的に勤労の機会を付与される、この憲法施行当時の法令と条約はこの憲法に違反しない限りその効力を持続する。 重任できない 国は、法律の定めるところにより、政党運営に必要な資金を補助することができる。委員は政党に加入したり政治に関与することはできない、最高裁判事は最高裁長官の提請で国会の同意を得て大統領が任命する。 軍人は現役を免れた後でなければ首相に任命されない。 すべての国民は、法律の定めるところにより選挙権を有する。国会に提出された法律案その他の議案は、会期中に議決されなかった理由で廃棄されない。 国民経済の発展のための重要政策の樹立に関して大統領の諮問に応じるために国民経済諮問会議を置くことができる。大統領が決委された時または大統領当選者が死亡し、または判決その他の理由でその資格を喪失した時は、60日以内に後任者を選挙する。 刑事被告人は、相当の理由がない限り、遅滞なく公開裁判を受ける権利を有する。平和統一政策の樹立に関する大統領の諮問に応じるため、民主平和統一諮問会議を置くことができる。 ただし、すべての国民は能力に応じて均等に教育を受ける権利を持つ。 国家は科学技術の革新と情報及び人材の開発を通じて国民経済の発展に努力しなければならない。私は憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の…。

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