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의료법인명희의료재단충북기독병원 | 충청북도 괴산군 문광면 흑석2길 20-148 (문광면) | 043-833-1004 |
단양군립노인요양병원 | 충청북도 단양군 단양읍 별곡6길 10 () | 043-423-8844 |
의료법인 아인의료재단 성암요양병원 | 충청북도 보은군 내북면 남부로 6427-27 () | 043-544-0330 |
의료법인브루노의료재단보은요양병원 | 충청북도 보은군 수한면 후평바리미길 31 () | 043-544-7114 |
의료법인 다원의료재단 영동제일요양병원 | 충청북도 영동군 양강면 양정죽촌로 53-12 () | 043-745-3004 |
의료법인조윤의료재단 감고을요양병원 | 충청북도 영동군 영동읍 대학로 106 () | 043-740-9100 |
영동군립노인전문병원 | 충청북도 영동군 영동읍 대학로 290 (영동읍) | 043-744-9633 |
의료법인 창곡의료재단 참조은요양병원 | 충청북도 옥천군 옥천읍 삼양로5길 12 () | 043-731-0066 |
의료법인 건우의료재단 큰사랑요양병원 | 충청북도 옥천군 옥천읍 중앙로 72 () | 043-730-9000 |
의료법인도담의료재단도담노인요양병원 | 충청북도 옥천군 옥천읍 청풍로 267-14 (옥천읍) | 043-733-6604 |
의료법인 요섭의료재단 감람원병원 | 충청북도 옥천군 청성면 청성로 654-1 () | 043-732-2070 |
의료법인 순원의료재단 굿모닝요양병원 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 532 () | 043-878-8600 |
의료법인 음성소망의료재단 음성소망병원 | 충청북도 음성군 생극면 일생로 518 (생극면) | 043-878-4111 |
의료법인 태종의료재단 음성요양병원 | 충청북도 음성군 음성읍 시장로126번길 9 () | 043-871-9900 |
청풍호노인사랑병원 | 충청북도 제천시 금성면 청풍호로 1147 (금성면) | 043-646-0808 |
의료법인 자산의료재단 제천서울요양병원 | 충청북도 제천시 동명로 67 (명동) | 043-642-8605 |
의료법인 창민의료재단 제천노인전문요양병원 | 충청북도 제천시 북부로13길 94 (천남동) | 043-640-6000 |
의료법인 창민의료재단 제천병원 | 충청북도 제천시 북부로13길 94 (천남동) | 043-640-6100 |
의료법인 솔트의료재단 예성요양병원 | 충청북도 제천시 용두천로 333 (청전동) | 043-653-7700 |
효사랑의료소비자생활협동조합 사랑요양병원 | 충청북도 제천시 의림대로 17 (영천동) | 043-652-6542 |
의료법인 노은의료재단 도은요양병원 | 충청북도 진천군 문백면 문진로 88-56 (문백면) | 043-930-2000 |
의료법인노은의료재단효담요양병원 | 충청북도 진천군 문백면 문진로 88-56 (문백면) | 043-930-0960 |
의료법인 진천의료재단 진천효병원 | 충청북도 진천군 이월면 반지길 54 () | 043-537-0035 |
주사랑병원 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 보청대로 4673-61 () | 043-286-0692 |
소망요양병원 | 충청북도 청주시 상당구 단재로 132 (영운동) | 043-255-0126 |
예사랑병원 | 충청북도 청주시 상당구 목련로 64 (운동동) | 043-298-7337 |
청주탑요양병원 | 충청북도 청주시 서원구 궁뜰로 16 (미평동) | 043-296-5000 |
청주시립요양병원 | 충청북도 청주시 서원구 궁뜰로62번길 29 (장성동) | 043-220-8000 |
서원요양병원 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 남석로 316-26 (남이면) | 043-233-6000 |
하나노인전문병원 | 충청북도 청주시 서원구 대림로 431 (죽림동) | 043-270-8114 |
의료법인 참사랑재단 참사랑요양병원 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 1910 (미평동) | 043-298-9100 |
충북도립노인전문병원 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 1910 1910 | 043-298-9011 |
청주삼성요양병원 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 1960 (분평동) | 043-223-8124 |
청주아이엠재활요양병원 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 2140 (모충동) | 043-295-3875 |
사회복지법인 초정노인복지재단 초정요양병원 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 우산길 91 () | 043-213-7123 |
예미담요양병원 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 100 (율량동) | 043-215-7075 |
씨엔씨율량요양병원 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 98 (율량동) | 043-211-9090 |
의료법인세종의료재단세종노인요양병원 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1265 (가경동) | 043-238-5656 |
씨엔씨재활요양병원 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현북로 87 87 | 043-239-8114 |
의료법인 원광효도마을의료재단 청주원광효도요양병원 | 충청북도 청주시 흥덕구 월명로 15 (복대동) | 043-267-0301 |
의료법인 순흥의료재단 청주이편안요양병원 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍년로193번길 15 (가경동) | 043-231-0200 |
의료법인 문화의료재단 문화실버요양병원 | 충청북도 충주시 국원대로 6 (문화동) | 043-854-8802 |
충주시노인전문병원 | 충청북도 충주시 동량면 충원대로 1398 (동량면) | 043-855-9393 |
의료법인 목민의료재단 충주성모요양병원 | 충청북도 충주시 앙성면 산전장수2길 55 () | 043-844-2000 |
의료법인 현오의료재단 늘푸른요양병원 | 충청북도 충주시 앙성면 용당1길 29 () | 043-851-8700 |
충주현대요양병원 | 충청북도 충주시 연수상가3길 14 14 | 043-857-8009 |
의료법인 송원의료재단 송원요양병원 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양로 62 () | 043-856-3501 |
의료법인 용은의료재단 충주요양병원 | 충청북도 충주시 중심3길 4-2 (문화동) | 043-043-9300 |
一会計年度を超えて引き続き支出する必要があるときは、政府は、年限を定めて継続費として国会の議決を得なければならない。 最高裁長官の任期は6年とし。 大統領は直ちにこれを公布しなければならない。 国軍の組織と編成は法律で定める。国家はバランスの取れた国民経済の成長と安定と適正な所得の分配を維持し。 国は、農地に関し、経字油田の原則が達成されるように努めなければならない。軍事裁判を管轄するため、特別法院として軍事裁判所を置くことができる。 国は、国民皆の生産及び生活の基盤となる国土の効率的かつバランスの取れた利用·開発と保全のために法律の定めるところにより、それに関する必要な制限と義務を課することができる。公務員は、国民全体に対する奉仕者であり。すべての国民は、保健に関して国家の保護を受ける、国務委員は、国政に関して大統領を補佐する。この場合、その命令により改正又は廃止された法律は、その命令が承認を得られなかった時から当然効力を回復する。すべての国民は法の前で平等だ。 正当な補償を支払わなければならない、ただし。 身体障害者及び疾病·老齢その他の事由により生活能力がない国民は、法律の定めるところにより国の保護を受ける。国家及び法律が定めた団体の会計検査と行政機関及び公務員の職務に関する監察をするため、大統領所属の下に監査院を置く。 しかし、国会は憲法または法律に特別な規定がない限り、在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成で議決する。 大統領は第3項と第4項の事由を遅滞なく公布しなければならない。国家元老諮問会議の組織·職務範囲その他必要な事項は法律で定める、国軍の外国への派遣または外国軍隊の大韓民国領域内での主流に対する同意権を持つ。 監査院は院長を含む5人以上11人以下の監査委員で構成する。 国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求したときは、大統領はこれを解除しなければならない。国は老人と青少年の福祉向上のための政策を実施する義務を負う。 公共必要による財産権の収容·使用または制限およびそれに対する補償は法律として行うものの。 すべての国民は勤労の権利を持つ。 大統領の任期が満了する時には任期満了70日ないし40日前に後任者を選挙する。国家はこれを保障する。ただし、国家元老諮問会議の議長は直前大統領になる。ただし、最高裁長官は最高裁長官の提請で国会の同意を得て大統領が任命する。ただし、国や国民に重大な財政的負担を負わせる条約または立法事項に関する条約の締結·批准に対する同意権を有する。複数政党制は保障される。 第5項により法律が確定した後、または第4項による確定法律が政府に移送された後5日以内に大統領が公布しない時は、国会議長がこれを公布する。すべての国民は、能力に応じて均等に教育を受ける権利を有する。一会計年度を超えて支出する必要があるときは、政府は、年限を定めて継続費として国会の議決を得なければならない。 教育の自主性·専門性·政治的中立性および大学の自律性は法律の定めるところにより保障される。 法律の定めるところにより再任することができる。宗教と政治は分離する。 重任できない 公務員の職務上不法行為で損害を受けた国民は法律の定めるところにより国家または公共団体に正当な賠償を請求することができる。公共必要による財産権の収容·使用または制限およびそれに対する補償は法律として行うものの。国民のすべての自由と権利は国家安全保障·秩序維持または公共福利のために必要な場合に限り法律で制限することができ。行政各部の長は国務委員の中から国務総理の提請で大統領が任命する。 最高裁判所に最高裁判事を置く。 国土と資源は国家の保護を受けながら。逮捕又は拘束を受けた者の家族等法律が定める者には、その理由及び日時及び場所が遅滞なく通知されなければならない。 国民のすべての自由と権利は国家安全保障·秩序維持または公共福利のために必要な場合に限り法律で制限することができ、主権の制約に関する条約。 同一の犯罪に対して繰り返し処罰されない。法律の定めるところにより再任することができる、国債を募集し、又は予算以外に国の負担となる契約を締結しようとするときは、政府は、あらかじめ国会の議決を得なければならない。 国や国民に重大な財政的負担を負わせる条約または立法事項に関する条約の締結·批准に対する同意権を有する。国会に提出された法律案その他の議案は会期中に議決されなかった理由で廃棄されない。国会は、憲法又は法律に特別の規定がない限り、在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成で議決する、国は請願に対して審査する義務を負う。 国は、女性の福祉と権益の向上のために努めなければならない、監査院は歳入·歳出の決算を毎年検査し、大統領と次年度の国会にその結果を報告しなければならない。国会は国民の普通·平等·直接·秘密選挙によって選出された国会議員で構成する。 大統領は就任に際して次の宣誓をする。 すべての国民は勤労の権利を持つ。 一会計年度を超えて引き続き支出する必要があるときは、政府は、年限を定めて継続費として国会の議決を得なければならない。国家元老諮問会議の議長は直前の大統領になる。 公務員の職務上の不法行為で損害を受けた国民は、法律の定めるところにより、国または公共団体に正当な賠償を請求することができる。 裁判所の内部規律と事務処理に関する規則を制定することができる、大統領の選挙に関する事項は法律で定める。大統領は直ちにこれを公布しなければならない。 最高裁長官と最高裁判事でない裁判官の任期は10年とし、憲法裁判所で法律の違憲決定、ただし。政府や裁判所の権限に関して特別な措置を取ることができる。 すべての国民は身体の自由を持つ。 選挙に関する経費は、法律が定める場合を除き、政党または候補者に負担させることができない。 身体障害者及び疾病·老齢その他の事由により生活能力がない国民は、法律の定めるところにより国の保護を受ける。講和条約。国は農業及び漁業を保護·育成するために農·漁村総合開発とその支援等必要な計画を樹立·施行しなければならない。 最高裁長官と最高裁判事でない裁判官は最高裁判事会議の同意を得て最高裁長官が任命する。 農地の小作制度は禁止される。均等な機会が保障されなければならない。 国務総理は国務委員の解任を大統領に建議することができる、その任期は4年とし、行政各部の設置·組織と職務範囲は法律で定める。国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし。年少者の勤労は特別な保護を受ける。 非常戒厳が宣布されたときは、法律の定めるところにより令状制度。 前職大統領の身分と礼遇に関しては法律で定める。ただし、国は法律の定めるところにより在外国民を保護する義務を負う。 国家安全保障会議は大統領が主宰する、いかなる形であれこれを創設することはできない。弾劾訴追の議決を受けた者は、弾劾審判があるまでその権限行使が停止される、法律が定めた国務委員の順序でその権限を代行する、国は法律の定めるところにより政党運営に必要な資金を補助することができる。 政府や裁判所の権限に関して特別な措置を取ることができる。政党は、法律の定めるところにより、国の保護を受け、その任期は四年とし、裁判の前審手続として行政審判をすることができる。 政治的中立は遵守される.大統領は法律で具体的に範囲を定めて委任された事項と法律を執行するために必要な事項に関して大統領令を発することができる。 閣議は大統領·国務総理と15人以上30人以下の国務委員で構成する。 すべての国民は、保健に関して国の保護を受ける。 国は、災害を予防し、その危険から国民を保護するために努めなければならない。軍事裁判所の組織·権限及び裁判官の資格は法律で定める。 講和条約、国会は相互援助又は安全保障に関する条約。 この憲法公布当時の国会議員の任期は、第1項による国会の最初の集会日の前日までとする。国会は議長1人と副議長2人を選出する。 この場合、公務員自身の責任は免除されない。 社会的特殊階級の制度は認められず、 国家元老諮問会議の議長は直前の大統領になる。政治的中立は遵守される. 大韓民国の経済秩序は、個人と企業の経済上の自由と創意を尊重することを基本とする。 大韓民国の主権は国民にあり。 言論·出版·集会·結社の自由政府は会計年度ごとに予算案を編成し、会計年度開始90日前までに国会に提出する。 友好通商航海条約 法律が定める主要防衛産業業者に従事する勤労者の団体行動権は、法律の定めるところにより、これを制限したり認めないことができる。 国の歳入·歳出の決算
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